放課後等 デイサービス
対象となるお子様
障がいのある小学校1年生~高校3年生までのお子様
「通所受給者証」をお持ちの方
「通所受給者証」について
放課後等デイサービスを受けるために「受給者証」が必要となります。市区町村の障害福祉課(または児童福祉課)が窓口です。
また、「通所受給者証」を取得するためには、事前にほっぷへの相談が必要になります。l
よくわからない場合は、直接ほっぷや市町村にご相談ください。
利用料について
放課後等デイサービス利用料 おやつ代 放課後等デイサービス利用料について 法定利用料金というものが児童福祉法によって定められ、ひとりあたりにかかる費用の一割を各ご家庭の所得に応じて、負担することが決められています。 また、月額上限を各自治体が定めています。児童発達支援
対象となるお子様
障がいのある未就学のお子様
「通所受給者証」をお持ちの方
「通所受給者証」について
児童発達支援を受けるために「通所受給者証」が必要となります。市区町村の障害福祉課(または児童福祉課)が窓口です。
また、「通所受給者証」を取得するためには、事前にほっぷへの相談が必要になります。l
よくわからない場合は、直接ほっぷや市町村にご相談ください。
利用料について
児童発達支援の利用料
児童発達支援 利用料について
法定利用料金というものが児童福祉法によって定められ、ひとりあたりにかかる費用の一割を各ご家庭の所得に応じて、負担することが決められています。
また、月額上限を各自治体が定めています。
日中一時 支援事業 について
日中一時支援事業とは
家庭で生活している障がい者が、家庭での介護を受けることができない場合に、日帰りで、一時的に事業所を利用することができます。
ご本人の日中の居場所や社会との交流の場として、また、ご家族の休息や就労を支えるためにご利用することができます。
ご家族の疾病や冠婚葬祭、行事の参加などの他、旅行や休息の私的理由で、家庭で介護することが困難なときでもご利用ができます。
利用できる方
心身に障害がある方
「受給者証」をお持ちの方
「受給者証」についてわからない方は、市町村または「ほっぷ」までご相談ください。
利用について
日中一時支援事業の利用基準額に基づく負担
(利用時間と障害認定区分によります)
おやつ代 一日50円
送迎代(距離により異なります)
短期入所事業
対象となるお子様
障がいのある利用者
「福祉サービス受給者証」をお持ちの方
「福祉サービス受給者証」について
短期入所サービスを受けるために「福祉サービス受給者証」が必要となります。市区町村の障害福祉課(または児童福祉課)が窓口です。
また、「福祉サービス受給者証」を取得するためには、事前にほっぷへの相談が必要になります。l
よくわからない場合は、直接ほっぷや市町村にご相談ください。
利用料について
実費負担
食事代 光熱費 クリーニング料
短期入所サービス利用料
短期入所サービス利用料について
法定利用料金というものが(厚生労働大臣の定める額)によって定められ、ひとりあたりにかかる費用の一割を各ご家庭の所得に応じて、負担することが決められています。
また、月額上限を各自治体が定めています。