児童発達支援事業とは、障害児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設事業です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。
保護者のレスパイトケアなども目的とし、ご利用者様とそのご家族様に寄り添えるサポートを提供する事を目的としています。
母子分離・・・
パパママから離れる経験は子どもの自立心を養うことにもつながります。通所中、保護者が育児から離れられるので、一時的な休息がとれるという保護者にとってのメリットもあります。
親子通所・・・
一緒に療育を受けるタイプの施設では、親子の関わり方を学ぶこともできます。まだ集団で過ごすことに慣れていない低年齢の子どもの場合は、親子一緒の方が子どもも安心できる場合があります。
2012年の児童福祉法改正で以下のように定められスタートした制度です。
障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化されました。
児童福祉法
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援うを行う事業をいう。
○2 この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。