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放課後等 デイサービス
対象となるお子様
障がいのある小学1年生~高校3年生までのお子様
「通所受給者証」をお持ちの方
「通所受給者証」について
放課後等デイサービスを受けるために「通所受給者証」が必要となります。市区町村の障害福祉課(または児童福祉課)が窓口です。
また、「通所受給者証」を取得するためには、事前にほっぷへの相談が必要になります。
よくわからない場合は、直接ほっぷや市町村にご相談ください。
利用料について
放課後等デイサービス利用料
おやつ代一日50円
放課後等デイサービス利用料について
法定利用料金というものが児童福祉法によって定められ、ひとりあたりにかかる費用の一割を各ご家庭の所得に応じて、負担することが決められています。
また、月額上限を各自治体が定めています。
対象となるお子様
障がいのある~就学前までのお子様
「通所受給者証」をお持ちの方
「通所受給者証」について
自動発達支援事業のサービスを受けるために「通所受給者証」が必要となります。市区町村の障害福祉課(または児童福祉課)が窓口です。
また、「通所受給者証」を取得するためには、事前にほっぷへの相談が必要になります。
よくわからない場合は、直接ほっぷや市町村にご相談ください。
利用料について
児童発達支援事業利用料
おやつ代一日50円
児童発達支援事業 利用料について
法定利用料金というものが児童福祉法によって定められ、ひとりあたりにかかる費用の一割を各ご家庭の所得に応じて、負担することが決められています。
また、月額上限を各自治体が定めています。
短期入所
対象となる方
障がいのある小学生以上で区分1以上の方
「福祉サービス受給者証」をお持ちの方
「福祉サービス受給者証」について
短期入所を受けるために「福祉サービス受給者証」が必要となります。市区町村の障害福祉課が窓口です。
よくわからない場合は、直接市町村やほっぷにご相談ください。
利用料について
短期入所利用料
詳しい料金表
↑※準備中
短期入所について
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います
日中一時 支援事業 について
日中一時支援事業とは
家庭で生活している障がい者が、家庭での介護を受けることができない場合に、日帰りで、一時的に事業所を利用することができます。
ご本人の日中の居場所や社会との交流の場として、また、ご家族の休息や就労を支えるためにご利用することができます。
ご家族の疾病や冠婚葬祭、行事の参加などの他、旅行や休息の私的理由で、家庭で介護することが困難なときでもご利用ができます。
利用できる方
心身に障害がある方
「受給者証」をお持ちの方
「受給者証」についてわからない方は、市町村または「ほっぷ」までご相談ください。
利用について
日中一時支援事業の利用基準額に基づく負担
(利用時間と障害認定区分によります)
おやつ代 一日50円
送迎代(距離により異なります)